便利で手軽になったホームエレベーターですが、その設置にはさまざまな基準がありどこにでも設置できるというワケではありません。
ホームエレベーターをご検討される前に、設置場所が基準に沿っているか、
まずはこちら 03-3827-0722 までお気軽にご相談ください。
≪構造≫
一般的に鉄骨造やRC造の建物にしか設置できない印象のホームエレベーターですが、現在では木造住宅でも設置が可能です。
また新築のみならず既存住宅にリフォームでも設置できますが、建築基準法に沿った住宅でなければ原則設置できません。
古い建物の場合、
昭和56年5月以前の建築確認取得の「旧」耐震基準建物→△
昭和56年5月以降の建築確認取得の「新」耐震基準建物→〇
△は既存建物の状況により設置の可否が左右しますので、地域の行政庁と相談が必要となります。
建物の強度が確保できない場合は、昇降路内にエレベーターを支える自立鉄塔を建てるなどの手段もあります。
≪建物種別≫
一般住宅への設置が前提のホームエレベーターですが、二世帯住宅の場合、将来的に賃貸住宅へ転用できるようなプラン(外階段でしか世帯間の移動が出来ない完全分離型など)の場合、設置できない場合があります。(地域の行政庁により指導が異なります)
建物階数は2~4階、4停止以内、昇降行程(エレベーターが移動する距離の最下階床面から最上階床面までの高さ)が最大10m以内と決められています。
なお昇降行程が7mを超える場合には「P波センサー付地震時管制運転」の設置が義務付けられています。
また、店舗付き住宅の場合、エレベーターホール(エレベーターの乗り場)を店舗・事務所等不特定多数の人が自由に使えないよう区別することで設置可能となります。(地域の行政庁により指導が異なります)
≪プラン≫
基本的にどこにでも設置することが可能ですが、ホームエレベーターの出入り口は屋内に設置しなくてはなりません。
またホームエレベーターを設置しても移動手段として階段は必ず必要となります。
エレベーターが発する騒音・振動が気になりやすい居室、特に寝室とは、昇降路を離すようにする事が望ましいでしょう。
新築時に将来的にエレベーター設置を検討される場合、設置スペース及び専用電源や電話線などの事前引きこみをしておくと良いでしょう。
建物の構造計算をエレベーター設置を踏まえたものとしておけば、将来的なリフォーム費用を抑える事が出来ます。